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刀剣類と刃物

刀剣類と刃物

刀剣類と刃物

刀剣類と刃物(ナイフ)は何が違うのか

銃刀法で、所持を禁止されているのは『刀剣類』であって『刃物』(ナイフ)ではありません。

では、刀剣類と刃物の違いは何のでしょうか?

刀剣類とは、銃刀法によると

第二条 2  この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

刀剣類とは

つまり、刀剣類とは

となり、これ以外のナイフは刀剣類ではなく、刃物に分類され、銃刀法の刀剣類に該当しないため、所持してよいことになります。

簡単に言えば、

刀剣類 = 武器
刃物 = 道具

といった所でしょうか。

銃刀法を見てみると、刀剣類の中に、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなたとあります、槍と薙刀に関しては、明らかにその形状で判別できるでしょう。

では、刀と包丁やナイフの違いは何になるのでしょうか?

刀と包丁、ナイフとの違いは事実上、その形状で判断するしかなく、切先とつばの付け根を結ぶ線が刀身から外れている場合、つまり、反っているものをおおむね、刀剣類としているようです。

しかし、反ってはいないものの、日本古来の武器である忍者刀(ニンジャソード)武器である、との判例があり、刀剣類ですので、所持は禁止されています。

刀身が反っているということは、どういう意味を持つかと言うと、切るだけでなく突き刺すのに有効な形状をしているということで、これは槍も薙刀も同じです。

突き刺すという行為は、切るよりもはるかに深い傷を負わせ、危険で殺傷能力が高いため、所持が禁止されているのであろう、と考えることができます。

さらに、銃刀法では所持が禁止される刀剣類の定義として、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち、飛出しナイフとあります。

飛び出しナイフ

この中でも、飛び出しナイフは、開刃機構がついているもの、ということですので、比較的わかりやすいです。

この飛び出しナイフにも、大きく「オート」「セミオート」の2種類あって、「オート」は所持禁止、「セミオート」はいちおう合法(判例がないだけとも言われています)ということになっています。

「オート」はスイッチブレードと言われるように、開刃操作をボタン一つで行うのに対し、「セミオート」はブレード自体を押さないと刃が出ないので、サムスタッドやサムホールなどと同様に、開刃の補助扱いなのでしょう。

代表的な、オートナイフには「ガーバーのエマーソンアライアンス」などありますが、なぜかあの超大手アウトドアショップで売ってるし、、(゚Д゚)

>>ガーバー エマーソン アライアンス

> 参考記事: 最近のガーバー エマ-ソン・アライアンス 飛び出しナイフ

「セミオート」についてはブレードに飛び出しボタンと同じ機能を持たせることで、法律上の問題を回避していると言われていますが、「これが日本国内法で刀剣類としての規制を受ける「飛び出しナイフ」に当たるかを争点とした判例は未だない」ということです。

> 参考記事: ナイフ wiki

「セミオート」は「アシストオープン」などとも呼ばれ、代表的なナイフに、イタリアンスチレットや、貝印刃物の米国子会社、カーショウや、ゼロトレランスの「SPEED SAFE」や、ガーバーの「F.A.S.T.」などのシリーズが発売されており、こちらは合法という解釈ですので、国内の販売店でご購入いただけます。2012/09/18現在 (当店では扱っておりません)

剣と匕首

次に、剣(つるぎ)と匕首(あいくち)はどのようなものかというと。

これらの刀剣類も先ほどと同じく、突き刺すのに有効な形状をしています。

まとめると、禁止されているナイフは、

これらのことから、銃刀法で所持を禁止されているナイフは、刺さる形状をしており、殺傷能力が高いナイフ、と秘匿性の高い(隠し持てる)ナイフということになるようです。

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