銃刀法では剣について規制しており
銃刀法について「先端部が著しく鋭く・・・・」となっています。
元来剣は刺突用に製作された武器であることから、先端部が著しく鋭いことはその本質的要素であると考えられます。ですからアクアノートは、先端部が著しく鋭いとはいえないと解されます。
以上のことから、ブラントポイントのアクアノートなどのナイフは銃刀法に該当しません。
警察庁の下記のPDFを参照いただければ安心していただけるかと思います。
≫ 剣の意義
銃刀法では剣について規制しており
銃刀法について「先端部が著しく鋭く・・・・」となっています。
元来剣は刺突用に製作された武器であることから、先端部が著しく鋭いことはその本質的要素であると考えられます。ですからアクアノートは、先端部が著しく鋭いとはいえないと解されます。
以上のことから、ブラントポイントのアクアノートなどのナイフは銃刀法に該当しません。
警察庁の下記のPDFを参照いただければ安心していただけるかと思います。
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