当店はナイフをネットで通信販売していますが、刃渡り15cm以上の刃物はモール店(楽天、Yahooショッピング、ヤフオク)では販売していません。
もちろん刃物の中でも刀剣類に分類され(刀、匕首、ダガーなど)、15㎝の刃渡りを持つものについては違法であり、所持すること自体禁止されています。
しかし、刀剣類に分類されない、西洋ナイフ、鎌、斧、包丁など刃物については、刃渡り15cm以上あったとしても、なんら違法性はありません。
違法性がないにもかかわらず、なぜモール店で販売していないかと言えば、刀剣類と刃物の線引きが一般のユーザーやモールの担当者にはわかりにくいためだと考えられます。
分かりにくいが故に、銃刀法に明確に記載されている15cmという数字をもって、違法、合法の線引きをしているようです。
つまり、15cm以上の刃渡りを持つ刀剣類は所持禁止という部分を持ってきて、刀剣類でない刃物も自主規制してしまったということのようなのです。
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
刀剣類はダメだけど刃物はOK、と一口に行っても、ナイフには色んな種類があって、どちらかの判断が現場サイドでできない、分かりにくい部分がある、だから明確にわかりやすい刃渡り15cmという数字が用いられるのです。
つまり刀剣類と刃物の、はっきりとした選別の基準を持っていないため、モール店では全ての刃渡り15cm以上のナイフ、刃物についても刀剣類とチャンポンにされ、規制されているのです
銃刀法ではスイッチブレードのナイフや、西洋の剣(ダガーなど)のように左右対称で両刃のものの他、日本古来の刀、匕首、槍、薙刀を規制しており、両刃と日本刀のように反った形状の刃物は刀剣類として扱われます。
なぜこれらの刀剣類が規制されるのかと言うと、殺傷能力が高いからです。
切る作業に適した刃物と比べ、なぜ、これらの刀剣類は殺傷能力が高いかといえば、切るのでは無く、突き刺すのに、適した形状をしているからに他なりません。
曖昧な基準を作らず、子供にでもわかる明快なルールが必要ではないかと思います。
もちろん、道具をどんなにがんじがらめに規制したところで、ナイフがなければ包丁を使うだけ、それも無ければ石ころ、結局は使う人間次第、いくら厳格に規制しても意味はないととも思えるのですが。。