銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)とは
銃刀法は、鉄砲や、刀剣類の所持を原則禁止して、凶悪犯罪を未然に防止することも目的としています。
銃刀法では刀剣類の所持を禁止しています、では刀剣類とは一体なにを指すのでしょうか。
刀剣類の定義
「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフをいう。
(刃渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60 度以上の角度で交わるものを除く。)
つまり、所持できないのは、
- 刃渡り5.5cm以上 剣、あいくち、飛出しナイフ
- 刃渡り15cm以上 日本刀、やり、なぎなた
となります。
もともと銃刀法は、刀狩や廃刀令をルーツに持つ法なので、日本古来の武器は所持できず、その他にも、特に危険だとされる西洋の剣(ダガー)、飛び出しナイフなどを規制しています。
また、刀剣類は武器として使用されるため殺傷能力が高い、刺さりやすい形状をしています。
※まあ、牛刀や柳刃包丁が、刺さりにくいわけでもありませんが・・・
ナイフや、包丁、鉈、鎌などは、上記の刀剣類のは当たらず、通常の刃物という分類に入るため、よく頂く下記のような疑問、、
サバイバルナイフは買っても問題ありませんか?
などは、全く心配ありません。
ここでおさらい
刃物 西洋ナイフ、和式ナイフ、包丁、鉈、鎌
ただし、ナイフなどの刃物(カッターナイフ、包丁なども)でも、正当な理由なく持ち歩くと罰せられます。
正当な理由とは
正当な理由
- 山へ入るために薮を払う(藪漕ぎ)
- 畑の草を狩るため。
- 釣やキャンプで使うため。
- ダイビングで携帯するため。
- お店で購入して帰る途中。
など。
正当ではない理由
- 護身用
- なんとなく持っていた
- 友だちに見せるために
など。
実際には、上記の刀剣類や刃物以外でも、逮捕された例は多々あります。
また、その他に軽犯罪法という法律もあるので、カッターナイフやハサミなどでも、不要に持ち歩かないよう注意しましょう。
参考リンク
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(S33.3.17)
銃砲刀剣類所持等取締法の改正内容について(H21.1.5)