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銃刀法について

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)とは

銃刀法は、鉄砲や、刀剣類の所持を原則禁止して、凶悪犯罪を未然に防止することも目的としています。

銃刀法では刀剣類の所持を禁止しています、では刀剣類とは一体なにを指すのでしょうか。

刀剣類の定義

「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフをいう。
(刃渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60 度以上の角度で交わるものを除く。)

つまり、所持できないのは、

となります。

もともと銃刀法は、刀狩や廃刀令をルーツに持つ法なので、日本古来の武器は所持できず、その他にも、特に危険だとされる西洋の剣(ダガー)、飛び出しナイフなどを規制しています。

また、刀剣類は武器として使用されるため殺傷能力が高い、刺さりやすい形状をしています。
※まあ、牛刀や柳刃包丁が、刺さりにくいわけでもありませんが・・・

ナイフや、包丁、鉈、鎌などは、上記の刀剣類のは当たらず、通常の刃物という分類に入るため、よく頂く下記のような疑問、、

刃渡り15cm以上のナイフをもってても大丈夫ですか?
サバイバルナイフは買っても問題ありませんか?

などは、全く心配ありません

ここでおさらい

刀剣類 剣、あいくち、飛出しナイフ(刃渡り5.5cm以上)日本刀、やり、なぎなた(刃渡り15cm以上)
刃物 西洋ナイフ、和式ナイフ、包丁、鉈、鎌

ただし、ナイフなどの刃物(カッターナイフ、包丁なども)でも、正当な理由なく持ち歩くと罰せられます。

正当な理由とは

正当な理由

など。

正当ではない理由

など。

実際には、上記の刀剣類や刃物以外でも、逮捕された例は多々あります。

また、その他に軽犯罪法という法律もあるので、カッターナイフやハサミなどでも、不要に持ち歩かないよう注意しましょう。

参考リンク

銃砲刀剣類所持等取締法施行令(S33.3.17)

銃砲刀剣類所持等取締法の改正内容について(H21.1.5)

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