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ブラントティップのナイフで両刃のものは銃刀法に該当しませんか

銃刀法では剣について規制しており

銃刀法について「先端部が著しく鋭く・・・・」となっています。

元来剣は刺突用に製作された武器であることから、先端部が著しく鋭いことはその本質的要素であると考えられます。ですからアクアノートは、先端部が著しく鋭いとはいえないと解されます。

以上のことから、ブラントポイントのアクアノートなどのナイフは銃刀法に該当しません。

警察庁の下記のPDFを参照いただければ安心していただけるかと思います。

≫ 剣の意義

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