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所持禁止のナイフについて

銃刀法で所持が禁止のナイフ

銃刀法で所持を禁止されているナイフについて記載します。

銃刀法 第三条に、所持の禁止という項目があり、鉄砲と刀剣類の所持を禁止しています。

銃刀法 第三条(所持の禁止)
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。

刀剣類の所持を禁止していますが、では、刀剣類とはどのようなものをいうのでしょうか、これについても銃刀法に記載があります。

銃刀法 第二条2項
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

参考 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html

剣の定義
剣とは、柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって、先端部が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての機能を有するものを言います。

参考 http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan51/sword.pdf

以上より、銃刀法で所持を禁止されているのは、刃渡り15㎝以上の刀剣類と、刃渡り5.5㎝以上の剣だといえると思います。

つまり、

刃渡り15㎝以上の日本刀、やり、なぎなた
刃渡り5.5㎝以上の剣(ダガー)、匕首、飛び出しナイフ

の所持は銃刀法違反となります。

ではそれ以外のナイフについてはどうかと言うと、西洋ナイフ、和式ナイフは法律上、刀剣類や剣ではなく、刃物となりますので所持について禁止されているものではありません。

ただ、刃物であっても正当な事由なく携帯することは禁止されています

銃刀法 第二十二条(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

上記の法律では、紙を切るためのカッターナイフも刃物ですから、正当な事由なしに携帯していたら違法となりますのでご注意ください。

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